海自イージス艦事故無罪判決ホームページ制作 横浜

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捜査と立証のあり方「恣意的」、不十分さ批判/横浜地裁

2011年5月12日横浜ニュース

イージス艦衝突事故で、被告の海自3佐2人を無罪とした11日の横浜地裁判決は、検察側の捜査、立証のあり方について「恣意(しい)的」と言及、その不十分さを批判した。

2被告の起訴内容の根幹にあったのは「航跡図」。作成者の海上保安官は証拠提出した報告書で「左前方7度、3マイルの距離に清徳丸がいた」という僚船船 長の供述を主な根拠として挙げていた。ところが、同じ海上保安官が公判で「(僚船船長ではなく)あたご乗組員の供述などで航跡を特定した」と説明内容を変 えた。弁護側は検察側航跡図のずさんさを再三指摘した。

判決は「海上保安官が、僚船船長の供述をそのまま採用したのではなく、恣意的に供述を用いた」と判断。その上で、航跡特定が、あたごに回避義務があることを前提に進められた、との認識を示した。

漁船のGPS(衛星利用測位システム)機器は水没し、航跡特定は困難だったのは確かだ。しかし、そもそもの立証責任は検察が負う。その検察の航跡図の不十分さが露呈し、反証を行う弁護側の航跡図も採用されず、地裁が独自の航跡を「引く」という異例の結論に至った。

刑事裁判は行政処分などが主目的の海難審判に拘束されないが、あたご側に主因があったとする海難審判と、正反対の判断が示された。

地検は、無罪判決を受けた2被告への責任とともに、海難審判の裁決から、一転して回避義務を負わされた形の漁船の遺族に対しても、今回の捜査、立証がその過程で十分に尽くされたかどうか、厳しい検証と十分な説明が求められる。

P.S.

日本において三権分立などただの幻想に過ぎないと思えるくらい、この国の司法は不公平なほどの国寄りの印象を拭えません。国の非を認めた判決でも大体が条件付きの一部のみを認めたもの、しかもそれも上告されての逆転判決。
結局は人生の何分の一かを犠牲にするほどの時間を一般国民に強いて弱らせ和解という解決策でわずかの金を支払って終わり。…そんなケースが多すぎると思います。

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